●提供先は、以下1~7の要件のいずれかを満たす。
※1 内閣府に置かれる試験研究機関や国家行政組織法第3 条第2 項に規定される行政機関に置かれる試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設をいいます。※2 地方公共団体の附属試験研究機関等※3 技術研究組合法(昭和36 年法律第81 号)に基づく技術研究組合
●具体的な提供先候補としては以下を挙げる。